特定飛行のなかに、「緊急用務空域」 があります。
この緊急用務空域とは、何を指すのでしょうか。また、申請すればドローンを飛ばすことはできるのでしょうか?
緊急用務空域とは、警察、消防活動等の緊急用務が行われるときに指定される空域です。
大規模な事件や事故、災害が発生したときに、警察と消防の航空機を優先するために、この緊急用務空域が設定されます。
よって、この緊急用務空域内では、ドローンは原則、飛ばすことはできません。
但し、人命救助や捜索など、必要と認められれば飛行許可が下ります。
緊急用務空域は、特定飛行の項目のひとつになっているので、申請すれば飛ばせるような気がしてしまいますが原則不可です。
また、いつどこで緊急用務空域が指定されるかは、わかりませんので、飛行する前に、国土交通省のHPをチェックするようにお願いします。
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