事故・インシデント報告

事故、重大インシデントが発生したときは、迅速・的確な対応が求められます。
ここでは、事故、重大インシデントの内容と対応について説明します。

事故または重大インシデントとは

■事故
 ・重傷以上の人の死傷
 ・第三者の所有する物件の損壊
 ・航空機との衝突または接触

■重大インシデント
 ・重傷に至らない人の負傷
 ・無人航空機の制御が不要となった事態
 ・無人航空機が飛行中に発火した事態
 ・航空機との衝突または接触のおそれがあったと認めた時

事故または重大インシデント発生時の対応

事故、重大インシデント発生時は、以下のように対応してください。
①ただちに飛行を中止します。
 ドローンが墜落した場合、回転しているプロペラには手を出さないでください。
②負傷者を救護すると共に、必要に応じて消防や警察に連絡します。
 負傷者の救護を優先してください。
 火災が発生しているときは、消防に連絡するとともに、消火器や大量の水で消火してください。
③その後、当該事故の発生日時及び場所などを国土交通大臣に報告します。
 DIPSを使い、日時、場所、必要事項を報告します。

■重大インシデントに該当しないケース(報告不要)

以下の場合は、重大インシデントに該当しませんので報告不要となります。
 ・操縦ミス(単純な操作の誤りによって墜落したなど)
 ・フェールセーフ機能の確認不足(自動帰還機能による帰還中に墜落するなど)
 ・飛行前の機体点検不足(点検不足により制御不能となり墜落するなど)
※ただし、負傷や発火、航空機との接触おそれがあった場合は報告が必要です。

事故や重大インシデントが発生した際には、冷静かつ迅速な対応が求められます。
当事務所では、お客様が適切に対応できるよう、専門的なサポートを提供しております。ご不明な点やお困りの際には、ぜひご相談ください。

ご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。

<参考>
無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領

ドローンの事でお困りなら「リード行政書士事務所」にご相談ください。