海でドローンを飛ばすときの注意事項をまとめました。
参考にして頂ければ幸いです。
■機体登録
ドローンの機体重量が100g以上の時は、機体登録が必要です。
これを忘れると法令違反となります。ご注意ください。
■飛行許可・承認の申請
特定飛行になる場合は、飛行許可・承認の申請が必要です。
海で特定飛行になるケースとしては、以下のものが考えられると思います。
・人口集中地域(住宅地の近くの海岸から離着陸する場合など)
・空港等周辺(空港近くの海で飛ばすとき)
・150m以上上空(海でも申請が必要)
・夜間飛行(夜の海で飛ばすとき)
その外にも、目視外や落下などを行う時も申請が必要です。
■飛行地の管理者の許可
海で飛ばすときに一番悩むのが、飛行地の管理者を見つけることだと思います。
軽くまとめて見ました。参考にしてください。
離着陸場所(飛行場所) | 管理者(問合せ先) |
---|---|
海岸、砂浜 | 市役所 |
海岸の公園 | 管理事務所 |
特定港 | 海上保安庁 |
漁港 | 第一種漁港は市町村、その他は都道府県 |
その他の港 | 都道府県又は市町村 |
海上(船の上) | 海上保安庁 |
特に港から飛ばすときは、その港を管理している保安部によって対応が異なります。ご注意ください。
尚、東京湾の場合は、「東京港の港湾区域における無人航空機利用取扱方針」で定められています。
■飛行計画の通達
当然、飛行計画の通達は、必要となります。忘れずに行いましょう。
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