飛行前の注意点

飛行の手続きが済みましたら、いよいよ飛行です。
以下の注意事項を守って、安全に飛行してください。

遵守すべき飛行方法

ドローンの飛行には、基本的な遵守すべき飛行方法があります。
趣味の飛行やトイドローンにも適用されますので注意してください。

 ・アルコール又は薬物の影響下で飛行させないこと
 ・飛行前確認を行うこと
 ・航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
  ・飛行中の航空機を確認し衝突のおそれがあると認められるときは着陸させる
  ・他の無人航空機との安全間隔(30m以上)を確保する。
 ・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

飛行計画の確認

飛行前に、他のドローンの飛行計画との重複が無いか、DIPSで確認します。
重複している場合は、飛行の中止又は当事者間での調整が必要となります。

緊急用務空域の指定状況について

飛行前に必ず、計画していた空域が緊急用務空域に指定されていないかご確認ください(航空法施行規則第236条71)
緊急用務空域は、国土交通省のHPに掲示されています。
現在の緊急用務空域

飛行許可・承認書の携行

操縦者は、無人航空機を飛行させる場合、飛行許可・承認書を携行しなければいけません。
 ・飛行許可・承認書は、紙媒体又は、電磁的記録(電子データ)で携行する。
 ・確認事項が発生した際に参照又は提示が可能な状態とする

飛行日誌の携行

操縦者は、無人航空機を飛行させる場合、飛行日誌を携行しなければいけません。
 ・飛行日誌は、紙媒体又は、電磁的記録(電子データ)で携行する
 ・確認事項が発生した際に参照又は提示が可能な状態とする

管轄警察署への連絡

公共の場所で飛行する場合は、所轄警察署にも飛行の連絡を入れておくと間違いがありません。
飛行の数日前に電話で連絡し、必要に応じて許可書等を送付するのが良いと思います。

ドローンを飛ばしていると、警察に通報が行くことがあります。その際、事前に連絡を入れておくだけで対応が異なります。
警察官からの職務質問等が始まると、軽く1時間くらい掛かり、予定していた飛行が出来なくなります。

賠償責任保険の加入

保険の加入は義務ではありませんが、
ドローンが墜落した時の被害は計り知れないので、是非加入をお願いします。

基本は、対人賠償・対物賠償保険 です。
高価なドローンには、機体保険も加入したいものです。
映像をとるのであれば人格権侵害保険もご検討ください。

当事務所では、ドローン飛行がスムーズに進むよう、全面的にサポートしています。
お客様のドローン飛行が安全かつ確実に行われるよう、ご不明点あればご相談ください。

ドローンの事でお困りなら「リード行政書士事務所」にご相談ください。