屋外で、機体重量100g以上のドローンを飛ばすときは、機体登録をしなければいけません。
この100gは、何を含み、何を含まないのか整理します。
1.機体重量100g以上に含まれるもの
・バッテリー
・リモートID機器
2.機体重量100g以上に含まれないもの
・バッテリー以外の取り外し可能な付属品
①リモートID機器の重量は?
ドローン本体にリモートID機能が無い場合、リモートID機器を外付する必要があります。
このリモートID機器重量は、機体重量に含まれます。リモートID機器で一番軽いのは、1.6g です。
<一番軽いリモートID機器 (株式会社Braveridge 『リモートID mini』)>
1.6gは、アンテナ、バッテリー配線等を含まない基板の重量ですので、使えるように加工すると3gぐらいにはなるのではないでしょうか。
そのため、リモートIDを内蔵していないドローンの場合は、機体重量おおよそ97g以上あると機体登録が必要になると考えた方がよいです。
使い易いリモート機器であれば、Holy Stone Toy製もお勧めです。
・重量 13.9g
・内蔵バッテリーで5時間動作
・マジックテープで本体に取付
<使い易いリモート機器 (Holy Stone Toys 製 『リモートID HS175*』>
国土交通省が公開している外付けリモートID、リモートIDドローンの一覧です。
②また、バッテリー以外の取り外し可能な付属品は?
バッテリー以外の取り外し可能な付属品は、機体重量に含まれません。
この取り外し可能な付属品とは、
・プロペラカバー
・プロペラ
・カメラ
・計測器 などになります。
尚、機体登録の罰則は、「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」 です。
充分に注意してください。不安があるときは、登録してしまうのもありだと思います。
■航空法
第百五十七条の四:第百三十一条の四の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
※第百三十二条の四:登録を受けていない無人航空機の登録は、所有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。
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