車を買ったとき、引越をしたとき、駐車場を変更するときは、車庫証明が必要となります。車庫証明の申請は、行政書士でなくても行うことができますが、いくつか注意点があります。
■注意点1:他人の車庫証明は、申請できない。
他人の車庫証明を報酬を得て作成すると、行政書士法違反となります。
報酬は、金銭だけでなく何らかの対価があれば行政書士法違反です。車庫証明申請費用の代わりに買い物をする、友人を紹介してもらう、納期を融通してもらうなども行政書士法違反になる場合があります。
自分の車の車庫証明申請を自ら行うのは何ら問題ありません。他人の車庫証明申請を無報酬でも同様です。
ちなみに、行政書士法違反の罰則(行政書士法第21条)は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金と、かなり厳しめです。車庫証明違反の罰則は、一番重い場合で、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金です。比べてみても行政書士法違反の罰則は厳しいですね。
■注意点2:申請書がややこしく、間違え易い。
自分の車の車庫証明を自分で申請するのであれば、行政書士法違反となりませんが、今度は、申請書の記載方法で悩むことになると思います。警察のホームページに申請書の記載例が掲載されていますが、ほんの一例であるため参考とならない場合が多いです。保管場所所在地・配置図などは、細かいルールがあり始めての人は、厳しいと思われます。色々調べて申請したが種類の不備で差戻しとなった場合は、忙しい皆様にとっては、かなりのストレスになると思います。
■注意点3:平日に会社を休む必要がある。
完成した申請書は、警察署に提出します。申請書に問題がなければ、提出の実働3日後以降に警察署で交付となります。申請書の提出・交付と2回、平日の9-12時、13-16時の間に警察署に行く必要があります。自営業であれば、都合を付けることが出来るかも知れませんがサラリーマンは厳しいのではないでしょうか。また最近は、OSS申請(ワンストップサービス)によるペーパーレス申請もありますが個人の申請には向きません。
①当事務所は、車庫証明を取扱っていますので、迅速にリーズナブルな価格でご対応します。
②保管場所所在地・配置図の作成もお任せください。要点をおさえた図面を作成します。複雑な駐車場は、現地確認を行います。
③当事務所で対応できるのは、原則、神奈川県内になりますが、それ以外でもご相談ください。信頼できる他県の行政書士事務所を紹介する、または、他県の行政書士事務所に再委託しご対応いたします。中間マージン等の追加料金は不要です。