軽自動車も車庫証明が必要なのでしょうか。軽自動車の車庫についてまとめて見ました。
■軽自動車は、駐車場が不要?
軽自動車も駐車場は必要です。公道を駐車場として使用と法律違反となります。
軽自動車も駐車場は確保してくださいね。
■軽自動車は、車庫証明が不要?
自動車(軽自動車以外)は、車庫証明が必要ですが、軽自動車は、車庫証明ではなく「車庫届出」が必要です。
車庫届出とは、軽自動車のために確保した駐車場を警察署に登録する手続きになります。
車庫証明と違い警察官による実見はありませんし、自動車保管場所標章(ステッカー)は即日交付となります。
警察署に収める手数料も500円と車庫証明の2600円よりも安いですね。
■軽自動車で車庫届出が不要となる場合がある?
神奈川県では、以下の場所は、車庫届出は不要です。
相模原市緑区の一部、逗子市、三浦市、伊勢原市、南足柄市、綾瀬市、各町村
尚、自動車(軽自動車除く)の車庫証明が不要な地域もあります。
神奈川県では、愛甲郡清川村です。(2024.04時点)
■結論
・軽自動車は、車庫証明ではなく「車庫届出」が必要
・地域によっては、「車庫届出」は不要
・「車庫届出」の有無に関わらず駐車場は確保しなければならない。
①当事務所は、車庫届出、車庫証明を取扱っていますので、迅速にリーズナブルな価格でご対応します。
②保管場所所在地・配置図の作成もお任せください。要点をおさえた図面を作成します。複雑な駐車場は、現地確認を行います。
③当事務所で対応できるのは、原則、神奈川県内になりますが、それ以外でもご相談ください。信頼できる他県の行政書士事務所を紹介する、または、他県の行政書士事務所に再委託しご対応いたします。中間マージン等の追加料金は不要です。