警察署に車庫証明申請を提出した後、車庫証明書が交付されるまで実働3日程掛かります。
では、この3日の間に警察署では、どのような審査が行われるのでしょうか。簡単にまとめてみました。
■書類の審査
まずは、申請した書類に不備がないかの確認が行われます。
必要書類は、以下のものになります。
① 自動車保管場所証明申請書
② 保管場所の所在図・配置図
③a 保管場所使用権原疎明書面(自宅駐車場)
b 保管場所使用承諾証明書(賃貸駐車場)
④ 使用の本拠の位置を証明する資料(営業所の場合)
⑤ 委任状
※③は、a、bのどちらか一方の書類が必要となります。
※⑤は、本人が申請する場合は不要です。
書類の不備が申請時に見つかれば、その場で訂正ができる場合がありますが、後日に判明した場合は再提出が必要となります。
特に「保管場所の所在図・配置図」は、注意が必要な書類です。
駐車場の使用期間も申請日を含めた1か月以上の期間が必要です。
■警察官による実見
申請した場所に、申請した通りの駐車場があるのか、警察官による実見が行われます。
よく問題となるのは、以下のケースです。
・保管場所所在図に間違えがあり、駐車場が見つからない。
・賃貸駐車場の番号の記載がないため、駐車場が特定できない。
(立体駐車場は、パレット番号などの記載すること)
・駐車場が小さく、公道に自動車がはみ出る。
・駐車場が小さく、車を収納できない、乗降りができない。
・屋根付き駐車場の高さが低く、車の出入りに支障がある。
・駐車場の出入り口や道が狭く、車の出入りに支障がある。
・指定された駐車場が違う車に使用されている。
(代車や下取り車があれば、その旨を記入すること)
・駐車場のシャッターが閉まっていたため実見できない。
(シャッターを開けておく、または開け方を連絡すること)
・縦列駐車場で、既存の車を動かさないと駐車できない。
(一軒家などでありがちです。既存の車の移動方法について記載すること)
■車庫証明書の作成、標章の発行
申請内容に問題なければ、車庫証明書が作成され標章の発行されます。
標章(ステッカー)は、車の後部窓に貼ります。
申請後に警察官の実見がありますので、駐車場と関係のない余計な指摘を受けないようにしてくださいね(笑)
①当事務所は、車庫証明を取扱っていますので、迅速にリーズナブルな価格でご対応します。
②保管場所所在地・配置図の作成もお任せください。要点をおさえた図面を作成します。複雑な駐車場は、現地確認を行います。
③当事務所で対応できるのは、原則、神奈川県内になりますが、それ以外でもご相談ください。信頼できる他県の行政書士事務所を紹介する、または、他県の行政書士事務所に再委託しご対応いたします。中間マージン等の追加料金は不要です。