警察署において車庫証明の審査は、どのように行われるのか。

警察署に車庫証明申請を提出した後、車庫証明書が交付されるまで実働3日程掛かります。
では、この3日の間に警察署では、どのような審査が行われるのでしょうか。簡単にまとめてみました。

■書類の審査
まずは、申請した書類に不備がないかの確認が行われます。
必要書類は、以下のものになります。
  ① 自動車保管場所証明申請書
  ② 保管場所の所在図・配置図
  ③a 保管場所使用権原疎明書面(自宅駐車場)
   b 保管場所使用承諾証明書(賃貸駐車場)
  ④ 使用の本拠の位置を証明する資料(営業所の場合)
  ⑤ 委任状
   ※③は、a、bのどちらか一方の書類が必要となります。
   ※⑤は、本人が申請する場合は不要です。
書類の不備が申請時に見つかれば、その場で訂正ができる場合がありますが、後日に判明した場合は再提出が必要となります。
特に「保管場所の所在図・配置図」は、注意が必要な書類です。
駐車場の使用期間も申請日を含めた1か月以上の期間が必要です。

■警察官による実見
申請した場所に、申請した通りの駐車場があるのか、警察官による実見が行われます。
よく問題となるのは、以下のケースです。
 ・保管場所所在図に間違えがあり、駐車場が見つからない。
 ・賃貸駐車場の番号の記載がないため、駐車場が特定できない。
 (立体駐車場は、パレット番号などの記載すること)
 ・駐車場が小さく、公道に自動車がはみ出る。
 ・駐車場が小さく、車を収納できない、乗降りができない。
 ・屋根付き駐車場の高さが低く、車の出入りに支障がある。
 ・駐車場の出入り口や道が狭く、車の出入りに支障がある。
 ・指定された駐車場が違う車に使用されている。
 (代車や下取り車があれば、その旨を記入すること)
 ・駐車場のシャッターが閉まっていたため実見できない。
 (シャッターを開けておく、または開け方を連絡すること)
 ・縦列駐車場で、既存の車を動かさないと駐車できない。
 (一軒家などでありがちです。既存の車の移動方法について記載すること)

■車庫証明書の作成、標章の発行
申請内容に問題なければ、車庫証明書が作成され標章の発行されます。
標章(ステッカー)は、車の後部窓に貼ります。

申請後に警察官の実見がありますので、駐車場と関係のない余計な指摘を受けないようにしてくださいね(笑)

■車庫証明は「リード行政書士事務所」にご依頼ください。

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